墓園運営規則

北上聖書バプテスト教会墓園運営規則

(名称)
第Ⅰ条 この墓地は、北上聖書バプテスト教会墓園と称する。
(所在地)
第2条 墓園を北上市和賀町横川目32地割44番60(納骨堂および墓地部分)、同32地割44番15、同32地割68番3に置き、事務所を北上市大通り2丁目1番26号、宗教法人北上聖書バプテスト教会(以下、本教会とする)に置く。
(目的)
第3条 この墓園は、墓地、埋葬等に関し、環境の整備を図るとともに、教会員の福祉に寄与し、キリスト教信仰を証しすることを目的する。
(組織・運営)
第4条 この墓園の運営は本教会墓園委員会によってなされる。

  1. 同委員会は、本教会の総会において選出された委員によって構成される。
  2. 同委員会は墓園の運営管理にあたり、キリスト教信仰の証をたてるように心がけなければならない。

(委託資格)
第5条 この墓園に遺骨を委託できる者は、墓園委員会において適当と認められた者とする。

  1. 墓園委員会は責任役員会の承認を得て委託審査の細則を定めることができる。

(費用)
第6条 納骨費および管理費は次の通りとする。

  1. 納骨堂の使用に当たっては下記の表に従って使用料等を徴収する。ただし、下記に定める当教会員とは、納骨される者または使用者が当教会員である場合とする。
当教会員 その他
永代使用料(1区画) 20,000円 30,000円
納骨費用(1体につき) 10,000円 20,000円
管理料(20年分) 24,000円 48,000円
  1. 墓地の使用に当たっては下記の表に従って使用料等を徴収する。ただし、下記に定める当教会員とは、納骨される者または使用者が当教会員である場合とする。
当教会員 その他
永代使用料(1区画) 50,000円 70,000円
納骨費用(1体につき) 20,000円 40,000円
管理料(20年分) 24,000円 48,000円
  1. 管理料20年分を一括納入するものとし、20年を超える管理については本教会がその費用を負担するものとする。
  2. 既納の使用料および管理料は還付しない。ただし墓園委員会が特別な事由があると認めた場合は、全部または一部を還付することができる。
  3. 上記費用とは別に、墓園のための献金はこれを受納する。
  4. 上記使用料、納骨費用および管理料について、諸事情がある場合は墓園委員会の許可を得て分納することができる。
  5. 本教会の教職者たりし者、および特殊事情のある者の費用については、墓園委員会の裁量によって減免することができる。
  6. 使用料、納骨費用、管理料および献金は墓園会計として、墓園の維持管理に使用する。

(補則)
第7条 この規則を変更するときは、本教会墓園委員会において決議し、責任役員会の承認を得なければならない。

  1. この規則は2008年4月1日より施行する。

 


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